ベビーシッター派遣事業割引券の内容やご利用方法について
2025.10.29
割引券
ベビーシッター派遣事業割引券とは〜内容とご利用方法〜
ベビーシッター派遣事業割引券は、「企業主導型ベビーシッター利用支援事業」の承認事業主となっている企業が従業員に配布し、従業員がベビーシッターを利用した際に使用できる割引券です。1日(回)対象児童1人につき4,400円分(2,200円×2枚)の補助が受けられます。
割引額:
対象者1人につき、1回あたり4,400円(2,200円×2枚)。
また、多胎児の場合は2人で9000円、3人以上の場合は18000円。
使用回数:
対象児童1人につき1日2枚。
1家庭で1ヶ月最大24枚まで使用することが可能。
最大52,800円の補助が受けられます。
対象児童:
乳幼児または小学校3年生までの児童
(その他健全育成場の世話を必要とする小学校6年生までの児童を含む※)
※
ア 「身体障害者福祉法」(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けている場合
イ 「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号通知)に基づき療育手帳の交付を受けている場合
ウ その他、地方公共団体が実施する障害児施策の対象となるなど、ア、イのいずれかと同等程度の障害を有すると認められた場合
利用可能なシーン:
ベビーシッターによる「家庭内における保育やお世話」および「保育等施設への送迎」
(保育施設間の送迎などには利用できません)
※1回の保育料が2,200円を上回る場合にご利用可能です(交通費、キャンセル料は対象外)
兄弟利用:
兄弟が対象児童であれば、人数分使用可能です。
(2人の場合:割引券を4枚使用可能。合計8,800円分割引に)
入手方法:
「ベビーシッター派遣事業割引券」の承認事業主となっている勤め先から交付を受けてください。
所得税の取り扱い:
2021年4月以降、ベビーシッター派遣事業割引券を利用して割引を受けた額については、所得税法上、非課税所得となります。
実施事業者:
ル・アンジェのシッターはベビーシッター派遣事業割引券の対象です!
ル・アンジェは、ベビーシッター派遣事業割引券の実施事業者・公益社団法人全国保育サービス協会(※)に加盟しているため、ル・アンジェシッターに登録しているキッズ・ベビーシッターで内閣府ベビーシッター割引券の対象です。
ベビーシッター派遣事業割引券の活用例
ベビーシッター派遣事業割引券を利用すると、ベビーシッターをお得に利用することができます。
他の福利厚生サービスとの併用も可能です。
※但し、病児保育をご契約中の個人会員様に関しまして、毎月初回8:00 ~ 17:30の利用料が無料のため初回に関してはご利用いただけません。詳しくはお問い合わせください
ご利用例:小学校や学童の送迎~ご自宅シッティング
- ご利用時間:16:30~19:30
- 金額:2,750円×3時間=8,250円
- 内閣府ベビーシッター割引券利用後
内閣府ベビーシッター2,200円×2枚=4,400円
合計3,850円(ベビーシッター派遣事業割引券を使用することで1時間1,283円でのご利用が可能)
※ご利用時間は最低2時間からとなります。
お気軽にお問い合わせください。
受付時間/9:00~18:00(土日祝除く)
E-mail : support@leange.co.jp
担当 :訪問保育部
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